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MERIT 特長
医療法人設立は、一般的な法人設立とは異なり、様々な規制や規定があります。  
その特殊な性格から深い専門的な知識と、数多くの経験から蓄積されたノウハウがあってはじめて満足のいく設立ができます。

今までも多数の方から、
「誰に相談してよいのか分からなかった。」、  
「税務相談よりも、医療法人設立の相談がしたかった。」などのお声をいただくことがありました。

実際にお困りの方のイメージを明確にし、これらのニーズにお応えしていくことが大切な使命と考えております。

まずは、4つのポイントを紹介します

1. 医療法人のメリット及びデメリットは?
  (メリット)
  経営上の収支と個人の家計の収支とを分離できる。
  所得税の超過累進税率から法人税の2段階比例税率の適用となる。
  事業主である医師への退職金の支払が損金参入できる。
  掛捨ての生命保険料が損金処理が可能となる。
  対外的信用が向上して、経営に必要な資金の調達がより容易になる。
  (デメリット)
  付帯業務禁止規定により、可能な業務が制限される。
  交際費として、損金算入できる枠に限度ができる。

2. 医療法人設立と普通法人設立は、かなり手順が違いますか?
  基本的に設立時期が自由な普通法人の設立とは根本的に異なっており、かなりの時間と手間がかかります。   
まずは、所轄の都道府県の部署に設立のスケジュールを確認するところから始まって、長いところで半年以上かかるところもあり、通常の普通法人に比べ、かなりの時間がかかります。

3. 別法人がありますが、注意する点は?
  医療法人の役員との兼務は、原則として、認められません。

4. 医療法人成りに伴い、新たに発生する事務手続きは、どういったことがありますか?
  決算の届出を、毎決算ごとに、所轄の部署に提出する必要があります。
    具体的には、              
  ●財産目録              
  ●貸借対照表              
  ●収支計算書  となります。

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